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探偵業の業務の適正化に関する法律

「探偵業の業務の適正化に関する法律」が平成18年5月25日、衆議院本会議で可決、平成18年6月2日、参議院可決・成立し、平成19年6月1日より施行されました。本法律により探偵業者に対しさまざま義務、罰則が設けられ、探偵業務の適正や消費者の保護を目的としております。

探偵業法の内容

  1. 営業の届出
    営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出る。

  2. 欠格事由
    次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  • 最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者。
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1から4までのいずれかに該当するもの。
  • 法人でその役員のうちに上記の1から4までのいずれかに該当する者があるもの。

  1. 名義貸しの禁止
    届出をした探偵業者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。

  2. 書面の交付を受ける義務
    契約を締結しようとするときは、依頼者から探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

  3. 重要事項の説明
    契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。

  4. 契約内容を明らかにする書面の公布
    契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

  5. 探偵業務の実施に関する規制
    探偵業者は、探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、探偵業務を行ってはなりません。探偵業者は探偵業務を、探偵業者以外の者に委託してはならない。

  6. 秘密の保持等
    正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。探偵業務に従事する者でなくなった後も同じです。業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をしなければなりません。

  7. 教育
    使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

  8. 名簿の備え付け等
    営業所ごとに使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

  9. 届出を証する書面の掲示
    営業所ごとに届出した際に交付される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

  10. 罰則
    公安委員会は、探偵業者が探偵業の業務の適正化に関する法律などに違反するなどしたときは、営業の停止又は廃止を命ずることができるなどの行政処分が規定されている。
  • 営業停止命令又は営業廃止命令違反→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 無届出営業・名義貸し禁止違反→6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

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